| 1. | 使用する団体の責任者は、使用開始前に使用許可書を窓口に呈示し、指示を受けて使用開始すること。 
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        | 2. | 使用目的以外に使用しないこと。 
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        | 3. | 許可された時間を遵守すること。 
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        | 4. | 許可施設以外の利用及び立ち入りを禁止する。 
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        | 5. | 施設及び設備等を破損した場合は、直ちに管理員に届け出ること。 
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        | 6. | 許可された場所以外での飲食や喫煙は禁止する。 
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        | 7. | 使用に際して生じたゴミ等は、残すことなく必ず持ち帰ること。 
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        | 8. | 使用した施設の後始末、清掃を行い、責任者はその旨管理員に報告し、点検を受けること。 
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        | 9. | 火災、盗難、人身事故、その他の事故防止に努めること。 
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        | 10. | 使用料については、使用予定日の1週間前までに使用取消届を提出した場合は全額還付、3日前までに使用取消届を提出した場合は半額還付する。 
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        | 11. | 使用許可後でも、営利と判明した場合は一般料金の100分の300を乗じた額、展示販売・物品販売等と判明した場合は一般料金の100分の1,000を乗じた額を徴収する。 
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        | 12. | 太宰府市及び太宰府市教育委員会の関係行事が入った場合は、使用許可後でも使用を取り消すことがある。 
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        | ※ | 上記事項に違反した場合は、利用許可を取り消し、または今後一定期間使用を禁止することがあります。 
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